多肢選択式
行政書士「司法権の帰属・裁判官の独立・違憲審査制」の問題
次の文章中の空欄〔 A 〕に入る語句として最も適切なものはどれか。
憲法76条1項は、すべて司法権は、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する〔 A 〕に属すると定める。同条2項は、〔 B 〕は、これを設置することができないとし、行政機関は、終審として裁判を行ふことができないと定めるが、行政機関が前審として裁判を行うことまでは禁止されていない。さらに、同条3項は、すべて裁判官は、その〔 C 〕に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束されると定め、裁判官の職権行使の独立を保障している。また、憲法81条は、最高裁判所は、一切の法律、命令、規則又は〔 D 〕が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所であると定め、違憲審査制を採用している。この違憲審査権は、具体的な争訟事件を裁判する際に行使される付随的違憲審査制と解されており、この権限は最高裁判所のみならず各級の裁判所にも認められるとするのが判例である。
1行政裁判所
2弾劾裁判所
3地方裁判所
4政令
5高等裁判所
6内心
7皇室裁判所
8簡易裁判所
9信条
10良心
11下級裁判所
12職業倫理
13処分
14条例
15判決
16特別裁判所
17家庭裁判所
18法意識
19条約
20憲法裁判所
正解
11.下級裁判所
76条1項は司法権を最高裁判所と法律で設置する下級裁判所に帰属させ、司法権の一元化を定める。
?選択肢ごとの解説
11 ○76条1項は司法権を最高裁判所と法律で設置する下級裁判所に帰属させ、司法権の一元化を定める。
多肢選択式の他の問題
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-tashi-s-0137
