行政行為

行政書士行政行為の効力」の問題

行政法行政行為難易度:hard
行政行為の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1行政行為には公定力が認められるとされるが、違法な行政行為については、取消訴訟などの手続を経ることなく、私人が当然に無効として扱ってよいのが原則であるとされている。
2行政行為の不可争力とは、行政庁が自ら取り消すことができなくなる効力をいう。
3行政行為には、たとえ違法でも取り消されるまで有効と扱われる公定力が認められる。
4行政行為には、自力執行力は一切認められないとされている。
5公定力は、行政行為が重大かつ明白な瑕疵をもつ場合にも及ぶとされる。
正解
3行政行為には、たとえ違法でも取り消されるまで有効と扱われる公定力が認められる。

公定力により違法でも取消しまで有効と扱われる(重大明白な瑕疵による無効を除く)。

?選択肢ごとの解説

1 ×重大明白な瑕疵で無効でない限り、取消しまで有効と扱われる。
2 ×不可争力は私人が争えなくなる効力で、説明が異なる。
3 ○公定力により違法でも取消しまで有効と扱われる(重大明白な瑕疵による無効を除く)。
4 ×法律の根拠に基づく自力執行力が認められる場合がある。
5 ×重大明白な瑕疵があれば無効で、公定力は及ばない。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-0013

【行政書士】行政行為の効力の問題と解答・解説|ukamiru 過去問