行政行為

行政書士職権取消しと撤回の区別」の問題

行政法行政行為難易度:hard
行政行為の職権取消しと撤回に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1撤回は行政行為の成立時の瑕疵を理由とする是正であり、その効果は原則として処分時に遡って生じる。
2撤回は後発的事情を理由に有効な行政行為の効力を将来に向け失わせる行為で、遡及しない。
3職権取消しは後発的事情を理由とし、処分庁ではなく上級行政庁のみが行いうるものである。
4授益的処分の撤回には常に法律の明文の根拠が必要であり、根拠がなければ公益上の必要があっても許されない。
5職権取消しは相手方の信頼保護の要請を一切受けず、違法であれば常に自由に取り消すことができる。
正解
2撤回は後発的事情を理由に有効な行政行為の効力を将来に向け失わせる行為で、遡及しない。

撤回は適法に成立した行政行為について、その後に生じた事情により存続させることが公益に反するに至った場合に、将来に向かってその効力を失わせる行為であり、効果は遡及しないのが原則である。

?選択肢ごとの解説

1 ×撤回を成立時の瑕疵の是正とし遡及するとの誤り。これは職権取消しの説明であり両者を混同している。
2 ○撤回は適法に成立した行政行為について、その後に生じた事情により存続させることが公益に反するに至った場合に、将来に向かってその効力を失わせる行為であり、効果は遡及しないのが原則である。
3 ×職権取消しを後発的事情によるとし上級庁のみとする誤り。取消しは原始的瑕疵を理由とし処分庁も行いうる。
4 ×撤回に常に明文の根拠が必要との誤り。判例は授益処分でも公益上の必要があれば明文がなくとも撤回を認める。
5 ×取消しが信頼保護を受けないとの誤り。授益処分の職権取消しは相手方の信頼保護による制限を受ける。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w2-0002

【行政書士】職権取消しと撤回の区別の問題と解答・解説|ukamiru 過去問