行政行為

行政書士無効な行政行為と重大明白説」の問題

行政法行政行為難易度:hard
行政行為の無効に関する次の記述のうち、判例の立場として最も適切なものはどれか。
1行政行為の瑕疵が重大であれば、それが外形上明白でなくとも常に当然に無効となるのが確立した判例である。
2行政行為はいかに重大かつ明白な瑕疵があっても、権限ある機関が取り消すまでは無効となることはない。
3無効な行政行為にも出訴期間の制限が及ぶため、期間経過後は無効を主張できなくなる。
4行政行為が無効となるのは、瑕疵が重大で、かつ外形上明白な場合だとするのが判例である。
5課税処分の無効は、第三者の信頼保護を理由に、明白性の要件を加重して初めて認められるのが判例である。
正解
4行政行為が無効となるのは、瑕疵が重大で、かつ外形上明白な場合だとするのが判例である。

判例は、行政行為が無効となるのは瑕疵が重大な法規違反であり、かつその瑕疵が処分の外形上客観的に明白である場合に限られるとする重大明白説を原則として採用している。

?選択肢ごとの解説

1 ×重大であれば明白性不要で常に無効との誤り。原則は重大性と明白性の双方を要する。
2 ×重大明白でも取消しまで有効との誤り。無効な行為に公定力はなく取消しを待たず無効を主張できる。
3 ×無効に出訴期間が及ぶとの誤り。無効等確認訴訟には取消訴訟の出訴期間の制限が及ばない。
4 ○判例は、行政行為が無効となるのは瑕疵が重大な法規違反であり、かつその瑕疵が処分の外形上客観的に明白である場合に限られるとする重大明白説を原則として採用している。
5 ×課税処分で明白性を加重するとの誤り。判例はむしろ第三者保護の要請が乏しい場合に明白性要件を緩和した。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w2-0004

【行政書士】無効な行政行為と重大明白説の問題と解答・解説|ukamiru 過去問