行政行為

行政書士瑕疵の治癒と違法行為の転換」の問題

行政法行政行為難易度:hard
行政行為の瑕疵の治癒および違法行為の転換に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1瑕疵の治癒とは、違法な行政行為を別個の適法な行政行為として効力を維持することをいう概念である。
2違法行為の転換とは、成立時の瑕疵が事後の事情で補完され適法となることをいう概念である。
3瑕疵の治癒は、成立時に瑕疵ある行政行為が事後の事情で欠けた要件が補完される場合をいう。
4無効な行政行為であっても、瑕疵の治癒や転換を認めることで遡って有効な処分として扱うのが判例である。
5瑕疵の治癒も転換も、行政行為の効率的処理を理由にいかなる場合でも広く認めるのが一般的な解釈である。
正解
3瑕疵の治癒は、成立時に瑕疵ある行政行為が事後の事情で欠けた要件が補完される場合をいう。

瑕疵の治癒とは、成立時に手続上等の瑕疵があった行政行為について、その後の事情の変化によって欠けていた要件が補完され、当初の瑕疵を問題とする必要がなくなる場合をいう。

?選択肢ごとの解説

1 ×治癒と転換の定義を取り違えた誤り。別個の適法な行為として維持するのは違法行為の転換である。
2 ×転換の説明に治癒の内容を当てた誤り。事後の補完による適法化は治癒であって転換ではない。
3 ○瑕疵の治癒とは、成立時に手続上等の瑕疵があった行政行為について、その後の事情の変化によって欠けていた要件が補完され、当初の瑕疵を問題とする必要がなくなる場合をいう。
4 ×無効な行為を治癒・転換で遡及有効とするとの誤り。重大明白な瑕疵ある無効行為には原則妥当しない。
5 ×効率を理由に広く認めるとの誤り。手続的保障を損なうため両者の承認には慎重さが求められる。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w2-0003

【行政書士】瑕疵の治癒と違法行為の転換の問題と解答・解説|ukamiru 過去問