地方自治
行政書士「公の施設」の問題
地方自治法上の公の施設について、最も適切なものはどれか。
1地方公共団体が設ける公の施設は住民の利用に供されるものであるが、普通地方公共団体は、正当な理由があるか否かにかかわらず、住民が公の施設を利用することを自由に拒むことができるとされている。
2住民の福祉を増進する目的で、住民の利用に供するために設けられる施設である。
3公の施設は、正当な理由がなくても利用を拒めるとされている。
4公の施設の利用について、住民を不当に差別的に取り扱ってよいとされる。
5公の施設の管理は、指定管理者に行わせることはできないとされる。
正解
2.住民の福祉を増進する目的で、住民の利用に供するために設けられる施設である。
公の施設は住民の福祉増進のための施設で、正当な理由なく利用を拒めず差別も禁止。指定管理者制度がある。
?選択肢ごとの解説
1 ×正当な理由がなければ利用を拒んではならない。
2 ○公の施設は住民の福祉増進のための施設で、正当な理由なく利用を拒めず差別も禁止。指定管理者制度がある。
3 ×正当な理由がなければ拒めない。
4 ×不当な差別的取扱いは禁止される。
5 ×指定管理者制度により行わせることができる。
地方自治の他の問題
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・試験のコツ・覚え方」はアプリで。
無料ではじめる →行政書士の全問を、一問ごとにAIの8-ways解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。まずは無料で。
ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-0037
