地方自治

行政書士条例制定権の範囲」の問題

憲法地方自治難易度:normal
地方公共団体の条例制定権について、判例の立場として最も適切なものはどれか。
1条例は法律の委任があって初めて制定することができ、委任なしに独自の条例を定めることはできない。
2条例で罰則を定めることは、法律による個別具体的な委任がない限りおよそ許されないと解されている。
3条例は当該地方公共団体の区域内においてのみ効力を有し、住民以外には適用されない。
4法令と条例の趣旨・目的・内容を比較し、両者に矛盾抵触がなければ条例は法令に違反しない。
5国の法令が定める基準よりも厳しい規制を条例で定めることは、常に法令に違反して無効である。
正解
4法令と条例の趣旨・目的・内容を比較し、両者に矛盾抵触がなければ条例は法令に違反しない。

最大判昭50.9.10(徳島市公安条例事件)は、条例が国の法令に違反するかは、両者の対象事項と規定文言の対比のみでなく、それぞれの趣旨・目的・内容・効果を比較し、矛盾抵触があるか否かによって判断すべきとした。

?選択肢ごとの解説

1 ×法律の委任なしに条例を定められないとの誤り。94条により条例は法律の委任なく自主的に制定できる。
2 ×罰則に個別具体的委任が必要との誤り。条例の罰則は法律の相当程度具体的な授権があれば足りる。
3 ×住民以外に一切適用されないとの誤り。条例は区域内にいる者に対し住民でなくとも適用されうる。
4 ○最大判昭50.9.10(徳島市公安条例事件)は、条例が国の法令に違反するかは、両者の対象事項と規定文言の対比のみでなく、それぞれの趣旨・目的・内容・効果を比較し、矛盾抵触があるか否かによって判断すべきとした。
5 ×上乗せ規制が常に無効との誤り。法令が許容する趣旨であれば、より厳しい上乗せ条例も適法となりうる。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w3-0014

【行政書士】条例制定権の範囲の問題と解答・解説|ukamiru 過去問