地方自治
行政書士|法上の住民監査請求・住民訴訟
地方自治法上の住民監査請求・住民訴訟について、最も適切なものはどれか。
1地方公共団体の住民は、その地方公共団体の財務会計上の行為について是正を求める手段をもっているが、住民訴訟を提起するためには、その前に必ず住民監査請求を経ていなければならないという前置の関係はなく、いきなり住民訴訟を提起できるとされている。
2住民は、違法・不当な財務会計上の行為について監査委員に監査を求めることができる。
3住民訴訟は、住民監査請求を経ずにいきなり提起できるとされている。
4住民監査請求ができるのは、当該団体の議員に限られるとされている。
5住民訴訟の対象には、財務会計上の行為は含まれないとされている。
正解
2.住民は、違法・不当な財務会計上の行為について監査委員に監査を求めることができる。
住民監査請求は住民が財務会計上の行為の監査を求める制度で、住民訴訟は監査請求を経て提起する。
?選択肢ごとの解説
1 ×住民訴訟は住民監査請求を経た後でなければ提起できない(監査請求前置)。
2 ○住民監査請求は住民が財務会計上の行為の監査を求める制度で、住民訴訟は監査請求を経て提起する。
3 ×監査請求前置が必要である。
4 ×住民であれば一人でも請求できる。
5 ×財務会計上の行為が対象である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-0042
