精神的自由
行政書士「報道の自由と取材の自由」の問題
報道の自由および取材の自由に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例として最も適切なものはどれか。
1取材の自由は憲法21条で完全に保障され、いかなる場合も取材源の秘匿が認められる。
2報道の自由は表現の自由に含まれ、取材の自由も十分尊重に値するものとされている。
3報道機関の取材活動は表現の自由の範囲外にあり、憲法上の保護は全く及ばないとされる。
4報道のための取材フィルムは、公正な裁判の実現のためでも提出を命じられることはない。
5報道の自由は知る権利に奉仕するが、報道内容は常に行政の審査に服する。
正解
2.報道の自由は表現の自由に含まれ、取材の自由も十分尊重に値するものとされている。
博多駅テレビフィルム提出命令事件で最高裁は、報道機関の報道は国民の知る権利に奉仕し表現の自由に含まれて保障され、報道のための取材の自由も憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するとした。
?選択肢ごとの解説
1 ×取材の自由が完全保障で取材源秘匿が常に認められるとの誤り。判例は『尊重に値する』にとどめ、提出命令も比較衡量で許容しうる。
2 ○博多駅テレビフィルム提出命令事件で最高裁は、報道機関の報道は国民の知る権利に奉仕し表現の自由に含まれて保障され、報道のための取材の自由も憲法21条の精神に照らし十分尊重に値するとした。
3 ×取材活動が保護の範囲外との誤り。取材の自由は21条の精神に照らし十分尊重に値するとされる。
4 ×取材フィルムの提出が一切命じられないとの誤り。博多駅事件は比較衡量により提出命令を適法と認めた。
5 ×報道内容が常に行政審査に服するとの誤り。事前抑制・検閲は禁止され、行政の真実性審査は予定されていない。
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