精神的自由

行政書士名誉毀損と表現の自由」の問題

憲法精神的自由難易度:normal
事実摘示による名誉毀損と表現の自由の調整に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例として最も適切なものはどれか。
1表現の自由が優越するため、公人に対する事実摘示は真実性を問わず免責される。
2摘示事実が真実でない以上、たとえ公益を図る目的であっても名誉毀損の責任は免れないとされる。
3公共の利害に関し公益目的で摘示した事実が真実であれば、名誉毀損の違法性は阻却される。
4私人に関する事実の摘示は、公共性や公益目的を問うことなく常に違法と評価される。
5真実と誤信した相当の理由があっても、結果的に虚偽なら故意の名誉毀損が成立する。
正解
3公共の利害に関し公益目的で摘示した事実が真実であれば、名誉毀損の違法性は阻却される。

最高裁は刑法230条の2の趣旨を踏まえ、摘示事実が公共の利害に関し専ら公益を図る目的でなされ、かつ真実であると証明されたときは名誉毀損の違法性を欠くとし、表現の自由と名誉の調整を図っている。

?選択肢ごとの解説

1 ×公人なら真実性を問わず免責との誤り。公人でも公共性・公益目的・真実性(又は相当の理由)が要件となる。
2 ×真実でなければ公益目的でも一切免責されないとの誤り。夕刊和歌山時事事件は真実と誤信した相当の理由があれば故意・過失を欠くとした。
3 ○最高裁は刑法230条の2の趣旨を踏まえ、摘示事実が公共の利害に関し専ら公益を図る目的でなされ、かつ真実であると証明されたときは名誉毀損の違法性を欠くとし、表現の自由と名誉の調整を図っている。
4 ×私人の事実摘示が常に違法との誤り。私人でも公共の利害に関する事項なら違法性阻却の余地がある。
5 ×真実と誤信した相当の理由があっても故意成立との誤り。相当の理由があれば故意も過失も否定される。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w2-0008

【行政書士】名誉毀損と表現の自由の問題と解答・解説|ukamiru 過去問