精神的自由
行政書士「知る権利と情報公開」の問題
いわゆる知る権利について、判例・通説の理解として最も適切なものはどれか。
1知る権利は専ら表現の送り手の自由をいうものであり、情報を受領する自由は含まない。
2知る権利は憲法に明文で規定された権利であり、21条とは別個の独立した条文に由来するとされる。
3知る権利を具体化するため、憲法は国に対し情報公開法を制定すべき義務を直接課す規定を置いている。
4知る権利は表現の自由を受け手の側から再構成したもので、憲法21条を根拠に基礎づけられる。
5知る権利が認められる結果、国民は国の保有するあらゆる情報の開示を直接憲法上請求できることになる。
正解
4.知る権利は表現の自由を受け手の側から再構成したもので、憲法21条を根拠に基礎づけられる。
知る権利は、情報の受け手の側から表現の自由を再構成したもので、憲法21条の表現の自由を根拠に基礎づけられると解されている。送り手中心の伝統的理解を補い、情報受領の自由を保障する概念である。
?選択肢ごとの解説
1 ×受領の自由を含まないとの誤り。知る権利はまさに情報を受け取る側の自由として観念される。
2 ×明文で別個の条文に規定されるとの誤り。知る権利は明文がなく21条から導かれる権利である。
3 ×憲法が情報公開法の制定を直接義務づけるとの誤り。具体化は立法裁量に委ねられている。
4 ○知る権利は、情報の受け手の側から表現の自由を再構成したもので、憲法21条の表現の自由を根拠に基礎づけられると解されている。送り手中心の伝統的理解を補い、情報受領の自由を保障する概念である。
5 ×あらゆる情報の開示を直接憲法上請求できるとの誤り。請求権としての具体化には法律を要する。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-kenpo-w3-0004
