政治・経済・社会
行政書士「政治・経済・社会」の問題
特定商取引法上のクーリング・オフに関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1訪問販売では、法定の書面を受け取った日から起算して八日以内であれば、消費者は契約の解除ができる。
2クーリング・オフの通知は書面や電磁的記録により行うことができ、その効力は通知を発した時に生ずるとされる。
3クーリング・オフは、事業者の店舗で消費者が自ら購入した商品や、通信販売で購入した商品にも適用される。
4クーリング・オフを行うために、消費者が解除の理由を示したり、損害賠償や違約金を支払う必要はないとされる。
5連鎖販売取引については、訪問販売の場合よりも長い二十日間のクーリング・オフ期間が設けられているとされる。
正解
3.クーリング・オフは、事業者の店舗で消費者が自ら購入した商品や、通信販売で購入した商品にも適用される。
店舗での購入や通信販売は原則としてクーリング・オフの対象とならない。
?選択肢ごとの解説
1 ×訪問販売の期間は書面受領日から八日間で正しい。
2 ×発信時に効力が生じる発信主義が採られている。
3 ○店舗での購入や通信販売は原則としてクーリング・オフの対象とならない。
4 ×理由不要・無条件で解除でき違約金も不要である。
5 ×連鎖販売取引(マルチ商法)は二十日間で正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0108
