行政書士法
行政書士「行政書士法」の問題
行政庁に対する不服申立ての手続の代理に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1審査請求の手続の代理は、行政書士の登録を受けた者であれば、特定行政書士でなくても行えるとされる。
2不服申立ての手続の代理は、弁護士法の制限により、行政書士は一切行うことができないものとされる。
3審査請求の手続の代理は、都道府県知事の許可を受けた行政書士に限り行うことができるとされている。
4特定行政書士が代理できる不服申立ては、自らが作成した書類に係る許認可等に関するものに限られる。
5許認可等に関する審査請求の手続の代理は、研修課程を修了した特定行政書士に限り行うことができる。
正解
5.許認可等に関する審査請求の手続の代理は、研修課程を修了した特定行政書士に限り行うことができる。
第一条の四第二項は、第一項第二号の不服申立て代理業務を研修課程修了者たる特定行政書士に限定している。
?選択肢ごとの解説
1 ×第二号の業務は特定行政書士に限られる。
2 ×特定行政書士は第二号により代理できる。
3 ×要件は知事の許可ではなく研修課程の修了である。
4 ×作成することができる書類に係るものであれば足りる。
5 ○第一条の四第二項は、第一項第二号の不服申立て代理業務を研修課程修了者たる特定行政書士に限定している。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0150
