行政書士法
行政書士「行政書士法」の問題
行政書士の欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1未成年者や破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、行政書士となる資格を有しないとされている。
2未成年者であっても、法定代理人の同意を得ているときは、行政書士となる資格を有するものとされている。
3心身の故障により業務を行うことができない者は、欠格事由に該当し行政書士となる資格を有しない。
4拘禁刑以上の刑に処せられた者は、その執行を終わってから五年を経過するまで資格を有しないとされる。
5欠格事由に該当するか否かは、日本行政書士会連合会の資格審査会が個別に認定するものとされている。
正解
1.未成年者や破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、行政書士となる資格を有しないとされている。
第二条の二は、未成年者(第一号)と破産して復権を得ない者(第二号)を欠格事由として列挙する。
?選択肢ごとの解説
1 ○第二条の二は、未成年者(第一号)と破産して復権を得ない者(第二号)を欠格事由として列挙する。
2 ×未成年者は同意の有無を問わず欠格である。
3 ×それは登録拒否事由であり欠格事由ではない。
4 ×経過を要する期間は五年ではなく三年である。
5 ×欠格事由は法定され審査会の認定事項ではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0156
