行政書士法
行政書士「行政書士法」の問題
他の資格に係る懲戒処分と行政書士の欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者は、その処分の日から五年間は資格を有しない。
2税理士の業務を禁止する処分を受けた者は、行政書士の欠格事由には該当しないものとされている。
3弁護士会から除名された者でも、日本行政書士会連合会の承認を受ければ直ちに登録を受けられるとされる。
4他資格の懲戒処分を理由とする欠格は、当該資格の登録を再び受けた時点で解消されるものとされている。
5懲戒処分により弁護士会から除名された者は、処分を受けた日から三年を経過しない間は資格を有しない。
正解
5.懲戒処分により弁護士会から除名された者は、処分を受けた日から三年を経過しない間は資格を有しない。
第二条の二第七号は、弁護士会からの除名等の他資格の懲戒処分を受けた者につき三年間の欠格を定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×経過を要する期間は五年ではなく三年である。
2 ×税理士の業務禁止も第七号の欠格事由である。
3 ×承認により欠格を解除する制度は存在しない。
4 ×解消は処分の日から三年の経過による。
5 ○第二条の二第七号は、弁護士会からの除名等の他資格の懲戒処分を受けた者につき三年間の欠格を定める。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0160
