行政書士法

行政書士行政書士法」の問題

諸法令・政治経済社会行政書士法難易度:hard
登録拒否の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1登録の拒否は、日本行政書士会連合会の会長の専決によって行うことができるものとされ、議決は不要とされる。
2弁明の機会は申請者本人に限って認められ、代理人を通じて弁明することは認められていないとされる。
3弁明の機会の付与は、心身の故障を理由として登録を拒否しようとする場合には要しないとされている。
4登録を拒否しようとするときは、あらかじめ申請者に通知し、相当の期間内に弁明の機会を与える必要がある。
5資格審査会の議決は、登録を認める場合であっても拒否する場合であっても必要とされるものである。
正解
4.登録を拒否しようとするときは、あらかじめ申請者に通知し、相当の期間内に弁明の機会を与える必要がある。

第六条の二第三項は、拒否に先立ち申請者へ通知し相当の期間内に弁明の機会を与えることを義務付ける。

?選択肢ごとの解説

1 ×拒否は資格審査会の議決に基づく必要がある。
2 ×自ら又は代理人を通じて弁明することができる。
3 ×拒否事由による弁明手続の例外は定められていない。
4 ○第六条の二第三項は、拒否に先立ち申請者へ通知し相当の期間内に弁明の機会を与えることを義務付ける。
5 ×議決が必要なのは拒否しようとする場合である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0164

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