行政書士法
行政書士「行政書士法」の問題
変更の登録に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1登録を受けた事項に変更を生じたときの変更の登録の申請は、日本行政書士会連合会に対して行う。
2登録事項に変更を生じたときは、二週間以内に、都道府県知事に対して変更の登録を申請する必要がある。
3変更の登録の申請は、その行政書士が所属する行政書士会を経由して行わなければならないとされる。
4変更の登録の申請は、登録を受けた事項に変更を生じたときに遅滞なく行わなければならないものとされている。
5変更の登録の対象となるのは、第六条第一項の規定によって登録を受けた事項であるとされている。
正解
2.登録事項に変更を生じたときは、二週間以内に、都道府県知事に対して変更の登録を申請する必要がある。
第六条の四は「遅滞なく」所属行政書士会を経由して連合会に変更登録を申請すると定め、二週間・知事の定めはない。
?選択肢ごとの解説
1 ×第六条の四のとおり正しい。
2 ○第六条の四は「遅滞なく」所属行政書士会を経由して連合会に変更登録を申請すると定め、二週間・知事の定めはない。
3 ×第六条の四のとおり正しい。
4 ×第六条の四のとおり正しい。
5 ×第六条の四のとおり正しい。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0167
