行政書士法
行政書士「行政書士法」の問題
登録拒否に対する不服申立てに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1申請の日から三月を経過しても何らの処分がされないときは、拒否されたものとして審査請求ができる。
2登録を拒否された者は、日本行政書士会連合会に対する再審査の申立てができるにとどまるとされる。
3審査請求は、登録拒否の通知を受けた日から一月以内に、都道府県知事に対して行うものとされている。
4申請後三月の経過を理由とする審査請求では、総務大臣は連合会の上級行政庁とはみなされないとされる。
5何らの処分がされない場合の審査請求は、申請の日から六月を経過した後でなければすることができない。
正解
1.申請の日から三月を経過しても何らの処分がされないときは、拒否されたものとして審査請求ができる。
第六条の三第二項は、申請から三月無処分の場合に拒否とみなして総務大臣への審査請求を認める。
?選択肢ごとの解説
1 ○第六条の三第二項は、申請から三月無処分の場合に拒否とみなして総務大臣への審査請求を認める。
2 ×総務大臣に対して審査請求をすることができる。
3 ×審査請求の相手方は総務大臣である。
4 ×この場合も上級行政庁とみなされる。
5 ×必要な経過期間は六月ではなく三月である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0166
