行政書士法
行政書士「行政書士法」の問題
破産と行政書士となる資格についての次の記述のうち、誤っているものはどれか。
1破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た後三年を経過しなければ行政書士となる資格を回復しない。
2破産手続開始の決定を受けて復権を得ない間は、行政書士となる資格を有しないものとされている。
3破産に係る欠格事由については、拘禁刑の場合と異なり、三年の経過という要件は定められていない。
4未成年者は行政書士となる資格を有せず、この点について例外を認める規定は置かれていないものとされている。
5懲戒免職の処分を受けた公務員は、当該処分の日から三年を経過しない間は資格を有しないとされる。
正解
1.破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得た後三年を経過しなければ行政書士となる資格を回復しない。
第二条の二第二号は「復権を得ない者」を欠格とするのみで、復権後の経過期間は要求していない。
?選択肢ごとの解説
1 ○第二条の二第二号は「復権を得ない者」を欠格とするのみで、復権後の経過期間は要求していない。
2 ×第二条の二第二号のとおり正しい。
3 ×第二号に期間要件はなく正しい。
4 ×第二条の二第一号のとおり正しい。
5 ×第二条の二第四号のとおり正しい。
行政書士法の他の問題
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0161
