行政書士法
行政書士「行政書士法」の問題
行政書士に対する処分と欠格事由との関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1偽りその他不正の手段による登録を理由に登録の取消処分を受けた者は、生涯資格を回復できないとされる。
2業務の停止の処分を受けた者は、当該処分の日から三年を経過するまで行政書士となる資格を有しない。
3登録の取消しの処分を受けた者が資格を回復するためには、処分の日から五年の経過が必要とされている。
4業務の禁止の処分を受けた者は、当該処分の日から三年を経過しない間、行政書士となる資格を有しない。
5業務の禁止の処分を受けた者は、資格審査会の議決を経れば、三年の経過前でも登録を受けられるとされる。
正解
4.業務の禁止の処分を受けた者は、当該処分の日から三年を経過しない間、行政書士となる資格を有しない。
第二条の二第六号は、第十四条の業務禁止処分を受け処分の日から三年を経過しない者を欠格とする。
?選択肢ごとの解説
1 ×処分の日から三年を経過すれば回復し得る。
2 ×欠格となるのは業務の禁止の処分である。
3 ×必要な期間は五年ではなく三年である。
4 ○第二条の二第六号は、第十四条の業務禁止処分を受け処分の日から三年を経過しない者を欠格とする。
5 ×議決により欠格期間を短縮する制度はない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0159
