行政書士法
行政書士「行政書士法」の問題
刑罰と行政書士となる資格についての次の記述のうち、正しいものはどれか。
1罰金刑に処せられた者も、その執行を終わってから三年を経過するまで行政書士となる資格を有しない。
2拘禁刑以上の刑に処せられた者は、執行を終わり又は執行を受けなくなってから三年間は資格を有しない。
3拘禁刑以上の刑に処せられた者は、刑の執行を終えた後も、生涯にわたり行政書士となる資格を有しないとされる。
4拘禁刑以上の刑に処せられた者が資格を回復するには、総務大臣による資格回復の決定が必要とされる。
5刑の執行を受けることがなくなった場合には、その時点で直ちに行政書士となる資格を回復するとされる。
正解
2.拘禁刑以上の刑に処せられた者は、執行を終わり又は執行を受けなくなってから三年間は資格を有しない。
第二条の二第三号は、拘禁刑以上の刑につき執行終了又は執行を受けなくなってから三年の経過を要すると定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×欠格となるのは拘禁刑以上の刑の場合である。
2 ○第二条の二第三号は、拘禁刑以上の刑につき執行終了又は執行を受けなくなってから三年の経過を要すると定める。
3 ×三年を経過すれば欠格事由に該当しなくなる。
4 ×三年の経過により当然に回復し決定は不要である。
5 ×その時点から三年の経過が必要である。
行政書士法の他の問題
登録は1分・クレジットカード不要。無料のまま練習・暗記カード・模試まで使えます。
作成・校閲:ukamiru編集部 · 行政書士 過去問 · gyosei-kiso6-0157
