行政不服審査法
行政書士|上の審査請求の手続
行政不服審査法上の審査請求の手続について、最も適切なものはどれか。
1審査請求は、原則として処分庁等の最上級行政庁に対して行う。
2行政不服審査法に基づく審査請求は、処分に不服がある者が行うものであるが、その相手方は処分をした行政庁ではなく、必ず裁判所に対して行わなければならないとされている。
3審査請求ができる期間には、一切の制限がないとされている。
4審査請求の審理には、審理員の制度は設けられていない。
5行政不服審査法には、行政庁の不作為に対する不服申立ては定められていない。
正解
1.審査請求は、原則として処分庁等の最上級行政庁に対して行う。
審査請求は最上級行政庁等に対し、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に行う。
?選択肢ごとの解説
1 ○審査請求は最上級行政庁等に対し、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内に行う。
2 ×審査請求は行政庁に対して行う(裁判所は行政事件訴訟)。
3 ×処分を知った日の翌日から原則3か月等の期間制限がある。
4 ×審理員による審理の制度が設けられている。
5 ×不作為についての審査請求が認められている。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-0016
