行政不服審査法

行政書士審理員制度」の問題

行政法行政不服審査法難易度:normal
行政不服審査法上の審理員に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1審査庁は審査請求がされたとき、所属職員のうちから審理を行う審理員を指名するのが原則である。
2審理員は審査請求に係る処分に関与した者の中から指名され、処分の経緯に通じた者が担当するのが望ましいとされる。
3審理員は審理手続の終結後、審査庁に対して裁決そのものを行い、審査庁はこれに拘束される。
4審理員が作成する審理員意見書は審査庁に対する法的拘束力を有し、審査庁はこれと異なる裁決をすることができない。
5行政委員会である審査庁が審査請求を受けた場合であっても、必ず審理員を指名して審理を行わせなければならない。
正解
1審査庁は審査請求がされたとき、所属職員のうちから審理を行う審理員を指名するのが原則である。

行政不服審査法9条1項は、審査庁が審査請求を受けたときは、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う審理員を指名すべきことを原則とする。

?選択肢ごとの解説

1 ○行政不服審査法9条1項は、審査庁が審査請求を受けたときは、審査庁に所属する職員のうちから審理手続を行う審理員を指名すべきことを原則とする。
2 ×処分に関与した者を指名するとの誤り。審理の公正を確保するため処分関与者等は審理員に指名できない(9条2項)。
3 ×審理員が裁決を行うとの誤り。裁決をするのは審査庁で、審理員は審理を行い意見書を提出するにとどまる。
4 ×審理員意見書に拘束力があるとの誤り。意見書は裁決の参考資料であり審査庁を法的に拘束しない。
5 ×行政委員会でも必ず審理員を要するとの誤り。委員会等が審査庁の場合は審理員指名の例外が認められる(9条1項ただし書)。
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