行政不服審査法
行政書士「再調査の請求」の問題
行政不服審査法上の再調査の請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1再調査の請求は、処分庁以外の上級行政庁に対し処分の見直しを求める不服申立てとして位置づけられている。
2再調査の請求は、審査請求をした後であっても、同一の処分について重ねてこれをすることができるものとされる。
3再調査の請求は、法律に再調査の請求ができる旨の定めがある場合に処分庁に対してできる。
4再調査の請求をしたときは、その決定を経なければ審査請求をできないため、出訴期間は進行しないとされる。
5再調査の請求と審査請求のいずれをするかは行政庁の指定によって定まり、請求人がこれを選択することはできない。
正解
3.再調査の請求は、法律に再調査の請求ができる旨の定めがある場合に処分庁に対してできる。
行政不服審査法5条1項は、行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求ができる旨の定めがあるときは、処分庁に対して再調査の請求ができると定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×上級行政庁に対する申立てとの誤り。再調査の請求は処分庁自身に対する簡易な見直しの申立てである。
2 ×審査請求後も再調査の請求ができるとの誤り。審査請求をしたときは原則として再調査の請求はできない(5条1項ただし書)。
3 ○行政不服審査法5条1項は、行政庁の処分につき処分庁以外の行政庁に審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求ができる旨の定めがあるときは、処分庁に対して再調査の請求ができると定める。
4 ×再調査の決定を経ねば審査請求できないとの誤り。原則として再調査の決定後に審査請求するが、一定期間経過等で例外的に審査請求できる。
5 ×行政庁の指定で定まるとの誤り。再調査と審査請求の選択は原則として請求人に委ねられる(自由選択)。
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