行政不服審査法

行政書士行政不服審査会への諮問」の問題

行政法行政不服審査法難易度:normal
行政不服審査法上の行政不服審査会等への諮問について、最も適切なものはどれか。
1審査庁は審理員意見書の提出を受けたとき、いかなる場合も審査会等に諮問せず裁決をしなければならない。
2審査庁は原則として審理員意見書の提出後、行政不服審査会等に諮問して裁決をしなければならない。
3審査請求人が諮問を希望しない旨の申出をした場合であっても、審査庁は必ず行政不服審査会等に諮問しなければならない。
4行政不服審査会の答申は審査庁を法的に拘束し、審査庁は答申と異なる内容の裁決をすることができないものとされる。
5行政不服審査会は内閣府に置かれ、地方公共団体の処分に対する審査請求についても国の審査会が一元的に審査する。
正解
2審査庁は原則として審理員意見書の提出後、行政不服審査会等に諮問して裁決をしなければならない。

行政不服審査法43条1項は、審査庁は原則として審理員意見書の提出を受けたときに行政不服審査会等へ諮問しなければならないと定め、その答申を踏まえて裁決する。

?選択肢ごとの解説

1 ×いかなる場合も諮問不要との誤り。原則は諮問義務であり、諮問不要は43条1項各号の例外に限られる。
2 ○行政不服審査法43条1項は、審査庁は原則として審理員意見書の提出を受けたときに行政不服審査会等へ諮問しなければならないと定め、その答申を踏まえて裁決する。
3 ×審査請求人が希望しなくても必ず諮問との誤り。審査請求人が諮問を希望しない旨の申出をしたときは諮問を要しない。
4 ×答申に法的拘束力があるとの誤り。答申は尊重されるべき参考意見であり審査庁を法的に拘束しない。
5 ×地方の処分も国の審査会が一元的に審査するとの誤り。地方公共団体には条例で第三者機関(審査会等)が置かれる。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w1-0012

【行政書士】行政不服審査会への諮問の問題と解答・解説|ukamiru 過去問