行政不服審査法
行政書士「再審査請求」の問題
行政不服審査法上の再審査請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1再審査請求は、審査請求の裁決に不服がある者が、法律の定めを要せず一般的にすることができる。
2再審査請求は処分についてする審査請求と全く同一の手続であり、両者の間に審理の順序や前置の関係はないとされる。
3再審査請求の対象は審査請求の裁決のみであり、当初の原処分を対象として再審査請求をすることはできないものとされる。
4再審査請求は法律にその旨の定めがある場合に、原裁決又は当該処分を対象としてすることができる。
5再審査請求をすることができる場合には、審査請求を経ることなく直ちに再審査請求をすることができるものとされている。
正解
4.再審査請求は法律にその旨の定めがある場合に、原裁決又は当該処分を対象としてすることができる。
行政不服審査法6条は、審査請求の裁決に不服がある者は、法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に、原裁決又は当該処分を対象として再審査請求をすることができると定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×法律の定めの有無にかかわらず一般的に可能との誤り。再審査請求は法律に明文の定めがある場合に限られる。
2 ×審査請求と前置関係がないとの誤り。再審査請求は審査請求の裁決を経た後にする上乗せの不服申立てである。
3 ×対象が裁決のみとの誤り。再審査請求は原裁決のほか当初の処分をも対象とすることができる。
4 ○行政不服審査法6条は、審査請求の裁決に不服がある者は、法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合に、原裁決又は当該処分を対象として再審査請求をすることができると定める。
5 ×審査請求を経ずに再審査請求できるとの誤り。再審査請求は審査請求の裁決を前提とする。
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