行政不服審査法

行政書士上の口頭意見陳述に関する

行政法行政不服審査法難易度:normal
行政不服審査法上の口頭意見陳述に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1審査請求人等の申立てがあったとき、審理員は原則として申立人に口頭で意見を述べる機会を与える。
2口頭意見陳述は審査請求人のみが利用でき、処分庁等の参加人にはこれを申し立てる権利は認められていない。
3口頭意見陳述の場において、申立人が処分庁等に対し直接質問を発することは一切許されないとされている。
4審査請求の審理は書面によるのが絶対の原則で、申立てがあっても口頭陳述の余地はない。
5口頭意見陳述は、審理員ではなく審査庁が自ら主宰しなければならず、審理員に委ねることは許されない。
正解
1.審査請求人等の申立てがあったとき、審理員は原則として申立人に口頭で意見を述べる機会を与える。

行政不服審査法31条1項は、審査請求人または参加人の申立てがあった場合には、審理員は、原則として当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならないと定める。

?選択肢ごとの解説

1 ○行政不服審査法31条1項は、審査請求人または参加人の申立てがあった場合には、審理員は、原則として当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならないと定める。
2 ×参加人に申立権がないとの誤り。31条は審査請求人だけでなく参加人にも口頭意見陳述の申立てを認める。
3 ×申立人の質問が一切許されないとの誤り。31条5項は許可を得て処分庁等に質問を発することを認める。
4 ×口頭陳述の余地がないとの誤り。書面審理が原則だが申立てによる口頭意見陳述の機会が保障される。
5 ×審査庁が主宰すべきとの誤り。口頭意見陳述は審理員の主宰の下で全ての審理関係人を招集して行われる。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w2-0011

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