行政事件訴訟法

行政書士上の取消訴訟に関する

行政法行政事件訴訟法難易度:hard
行政事件訴訟法上の取消訴訟に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1取消訴訟は処分の取消しを求める訴訟であるが、その出訴期間には制限がなく、処分があったことを知った後はいつでも、何年経っても提起することができるとされている。
2取消訴訟は、原則として処分があったことを知った日から6か月以内に提起する。
3取消訴訟を提起するには、常に審査請求を経ていなければならない。
4取消訴訟の原告となるには、処分の取消しを求める法律上の利益は不要である。
5処分の効力は、取消訴訟を提起すると当然に停止するとされている。
正解
2.取消訴訟は、原則として処分があったことを知った日から6か月以内に提起する。

取消訴訟は知った日から原則6か月以内に提起。原告適格が必要で、執行不停止が原則。

?選択肢ごとの解説

1 ×原則として知った日から6か月の出訴期間がある。
2 ○取消訴訟は知った日から原則6か月以内に提起。原告適格が必要で、執行不停止が原則。
3 ×原則は自由選択主義で、審査請求前置は例外である。
4 ×原告適格(法律上の利益)が必要である。
5 ×執行不停止が原則で、執行停止は別途要件を要する。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-0017

【行政書士】上の取消訴訟に関する|正解「取消訴訟は、原則として処分が…」|ukamiru 過去問