行政事件訴訟法
行政書士「処分性」の問題
抗告訴訟の対象となる処分性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1処分とは行政庁の法令に基づく行為のすべてを指し、私人の権利義務への直接の影響の有無は問題とならないとされる。
2通達は行政組織内部の命令にすぎないが、国民の権利義務に影響するため処分性が認められる。
3行政指導は相手方の任意の協力を求める事実行為であるが、不利益を伴う以上常に処分性を有するとされる。
4処分とは公権力の主体が権限に基づき、国民の権利義務を直接形成し又は範囲を確定する行為をいう。
5条例の制定行為は一般的抽象的な法規範の定立にとどまるため、いかなる場合も処分性が認められることはない。
正解
4.処分とは公権力の主体が権限に基づき、国民の権利義務を直接形成し又は範囲を確定する行為をいう。
判例(最判昭39・10・29等)は、処分を公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものと定義する。
?選択肢ごとの解説
1 ×法令に基づく行為すべてが処分との誤り。私人の権利義務への直接の法的影響(直接性)が要件である。
2 ×通達に一般的処分性があるとの誤り。通達は原則として内部的効力にとどまり処分性は否定される。
3 ×行政指導が常に処分性を持つとの誤り。事実行為であり原則として処分性はなく、例外的に認められるにすぎない。
4 ○判例(最判昭39・10・29等)は、処分を公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものと定義する。
5 ×条例制定が常に処分性なしとの誤り。特定者の権利義務を直接左右する条例は処分性が認められうる(最判平21等)。
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