行政事件訴訟法

行政書士原処分主義」の問題

行政法行政事件訴訟法難易度:hard
審査請求を経た処分に対する取消訴訟における原処分主義について、最も適切なものはどれか。
1処分と裁決の双方を争える場合、処分の違法は原則として処分の取消訴訟で主張すべきものとされる。
2処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟のいずれを提起するかは原告の自由であり、処分の違法はいずれの訴えでも主張できる。
3裁決の取消訴訟においては、原処分の違法のみならず裁決固有の瑕疵も併せて主張しなければならないものとされる。
4原処分主義のもとでは、裁決の取消訴訟を提起することは法律上許されず、常に原処分の取消訴訟によらなければならない。
5裁決主義が法律上定められている場合であっても、原告は原処分の取消訴訟を選択して処分の違法を争うことができる。
正解
1処分と裁決の双方を争える場合、処分の違法は原則として処分の取消訴訟で主張すべきものとされる。

行政事件訴訟法10条2項は原処分主義を定め、処分の取消しの訴えとその裁決の取消しの訴えを提起できる場合、裁決の取消訴訟では原処分の違法を主張できず、処分の違法は原処分の取消訴訟で主張すべきものとする。

?選択肢ごとの解説

1 ○行政事件訴訟法10条2項は原処分主義を定め、処分の取消しの訴えとその裁決の取消しの訴えを提起できる場合、裁決の取消訴訟では原処分の違法を主張できず、処分の違法は原処分の取消訴訟で主張すべきものとする。
2 ×いずれでも処分の違法を主張できるとの誤り。10条2項により裁決取消訴訟では原処分の違法を主張できない。
3 ×裁決取消訴訟で原処分の違法も主張すべきとの誤り。裁決取消訴訟では裁決固有の瑕疵のみを主張できる。
4 ×裁決取消訴訟が許されないとの誤り。裁決固有の瑕疵を争うため裁決取消訴訟自体は提起できる。
5 ×裁決主義でも原処分取消訴訟を選べるとの誤り。個別法が裁決主義を採る場合は裁決取消訴訟によらなければならない。
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【行政書士】原処分主義の問題と解答・解説|ukamiru 過去問