行政事件訴訟法

行政書士取消訴訟の出訴期間」の問題

行政法行政事件訴訟法難易度:normal
取消訴訟の出訴期間に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1取消訴訟は、処分があったことを知った日から起算して一年を経過したときは、正当な理由があっても提起できない。
2取消訴訟は処分等を知った日から六か月を経過すると、正当な理由がある場合を除き提起できない。
3取消訴訟の出訴期間は処分があった日から起算して一律に六か月であり、処分を知った時点は考慮されないものとされる。
4処分があったことを知らなくても、処分の日から三か月を経過したときは取消訴訟を提起できないものと定められている。
5出訴期間は当事者の利益を保護する任意規定であり、当事者の合意で自由に伸長できるとされる。
正解
2取消訴訟は処分等を知った日から六か月を経過すると、正当な理由がある場合を除き提起できない。

行政事件訴訟法14条1項は、取消訴訟は処分又は裁決があったことを知った日から六か月を経過したときは提起できないが、正当な理由があるときはこの限りでないと定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×一年経過後は正当な理由があっても提起できないとの誤り。1項の主観的期間は六か月であり、正当な理由があれば例外が認められる。
2 ○行政事件訴訟法14条1項は、取消訴訟は処分又は裁決があったことを知った日から六か月を経過したときは提起できないが、正当な理由があるときはこの限りでないと定める。
3 ×知った時点を考慮しないとの誤り。主観的起算点(知った日)と客観的起算点(処分の日)が併存する。
4 ×処分の日から三か月との誤り。客観的期間は処分又は裁決の日から一年である(14条2項)。
5 ×合意で伸長できる任意規定との誤り。出訴期間は公益的見地からの不変期間的規律で当事者が自由に伸長できない。
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【行政書士】取消訴訟の出訴期間の問題と解答・解説|ukamiru 過去問