行政事件訴訟法

行政書士狭義の訴えの利益」の問題

行政法行政事件訴訟法難易度:hard
取消訴訟における狭義の訴えの利益(訴えの客観的利益)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1処分の効果が期間の経過その他の理由により消滅した後は、回復すべき法律上の利益が残る場合でも訴えの利益は失われる。
2営業停止処分の期間が経過しても、後の処分で前歴が加重要件とされる場合には、なお訴えの利益が認められることがある。
3建築確認は工事完了後も将来の紛争予防に資するため、工事完了後もなお取消しを求める訴えの利益が認められる。
4運転免許停止処分は、停止期間経過後であっても名誉感情の侵害が残る限り、当然に訴えの利益が認められるとされる。
5処分の取消しで回復される利益が事実上のものにすぎない場合、狭義の訴えの利益はない。
正解
5処分の取消しで回復される利益が事実上のものにすぎない場合、狭義の訴えの利益はない。

狭義の訴えの利益は、処分を取り消すことで現実に回復される法律上の利益が必要であり、回復される利益が事実上のものにすぎず主観的不満にとどまる場合は、訴えの利益は認められない。

?選択肢ごとの解説

1 ×回復利益が残っても失われるとの誤り。行訴法9条1項括弧書は、効果消滅後も回復すべき法律上の利益があれば訴えの利益を認める。
2 ×加重要件があれば利益が残りうるとの記述は正しい。後行処分の加重要件となる前歴は法律上の利益として訴えの利益を基礎づける。
3 ×工事完了後も建築確認の取消しに利益があるとの誤り。判例は工事完了により確認取消しの訴えの利益は失われるとする。
4 ×名誉感情の残存で当然に利益があるとの誤り。免許停止は期間経過と前歴抹消で原則として訴えの利益は失われる。
5 ○狭義の訴えの利益は、処分を取り消すことで現実に回復される法律上の利益が必要であり、回復される利益が事実上のものにすぎず主観的不満にとどまる場合は、訴えの利益は認められない。
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【行政書士】狭義の訴えの利益の問題と解答・解説|ukamiru 過去問