行政事件訴訟法
行政書士「仮の義務付け・仮の差止め」の問題
行政事件訴訟法上の仮の義務付け及び仮の差止めについて、最も適切なものはどれか。
1仮の義務付けは、本案について理由があるとみえることを要せず、緊急の必要があれば認められる。
2仮の義務付けの申立ては、義務付けの訴えの提起の有無にかかわらず、独立してこれを行うことができるものとされている。
3仮の義務付け等は、償えない損害を避ける緊急の必要があり本案に理由があるとみえるとき認める。
4仮の義務付けの決定は内閣総理大臣の異議の対象とならず、執行停止と異なり政治的統制には服しないものとされる。
5仮の差止めは、申立人に生ずる損害が重大であれば足り、損害の回復が困難であるか否かは要件とされていない。
正解
3.仮の義務付け等は、償えない損害を避ける緊急の必要があり本案に理由があるとみえるとき認める。
行政事件訴訟法37条の5は、仮の義務付け・仮の差止めについて、償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ本案について理由があるとみえるときに発することができると定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×本案の理由が不要との誤り。本案について理由があるとみえることも積極的要件である。
2 ×本案の訴え提起と無関係に申立て可能との誤り。義務付けの訴えの提起を前提として申し立てる必要がある。
3 ○行政事件訴訟法37条の5は、仮の義務付け・仮の差止めについて、償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があり、かつ本案について理由があるとみえるときに発することができると定める。
4 ×内閣総理大臣の異議の対象外との誤り。仮の救済にも執行停止に関する27条が準用され異議の対象となる。
5 ×回復困難性が不要との誤り。要件は『償うことのできない損害』であり重大かつ回復困難な損害を要する。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w1-0008
