国家賠償法

行政書士第2条(営造物責任)

行政法国家賠償法難易度:hard
国家賠償法第2条(営造物責任)について、最も適切なものはどれか。
1公の営造物の設置または管理に瑕疵があったために他人に損害が生じた場合の責任については、管理者である国や公共団体に故意または過失があったことが、責任成立の要件であるとされている。
2第2条の責任が成立するには、公務員の故意・過失が必要であるとされる。
3ここでいう営造物には、道路や河川などの公物は含まれないとされる。
4公の営造物の設置・管理の瑕疵により損害が生じたとき、国・公共団体が責任を負う。
5第2条は、公権力の行使による損害を対象とする規定であるとされる。
正解
4.公の営造物の設置・管理の瑕疵により損害が生じたとき、国・公共団体が責任を負う。

2条は公の営造物の設置・管理の瑕疵による損害につき、無過失責任で国等が賠償する。

?選択肢ごとの解説

1 ×2条の責任は無過失責任で、過失を要件としない。
2 ×無過失責任であり、過失は不要である。
3 ×道路・河川等の公物が含まれる。
4 ○2条は公の営造物の設置・管理の瑕疵による損害につき、無過失責任で国等が賠償する。
5 ×公権力の行使は第1条で、第2条は営造物である。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-0024

【行政書士】第2条(営造物責任)|正解「公の営造物の設置・管理の瑕疵…」|ukamiru 過去問