国家賠償法
行政書士|上の費用負担者の責任(3条)に関する
国家賠償法上の費用負担者の責任(3条)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1公務員の選任監督者と俸給等の費用負担者が異なる場合、被害者は選任監督者に対してのみ損害賠償を請求できる。
2費用負担者が損害を賠償したときは、その者は内部関係で最終的に賠償責任を負う者に対して求償することができない。
3国家賠償法3条にいう費用負担者には、現実に費用を負担している者のみが含まれ、法律上負担義務を負う者は含まれない。
4公の営造物の設置管理者と費用負担者が異なるときは、被害者はそのいずれに対しても損害賠償を請求することができる。
5費用負担者の責任を定める3条は、1条の公権力責任と2条の営造物責任の双方に及ぶ。
正解
5.費用負担者の責任を定める3条は、1条の公権力責任と2条の営造物責任の双方に及ぶ。
国家賠償法3条1項は、公務員の選任監督者と費用負担者、又は営造物の設置管理者と費用負担者が異なる場合に費用負担者も賠償責任を負うとし、1条・2条の双方に適用される。
?選択肢ごとの解説
1 ×選任監督者にのみ請求できるとの誤り。3条1項により費用負担者にも請求でき、被害者はいずれにも請求できる。
2 ×求償できないとの誤り。3条2項は、賠償した者は内部で損害賠償責任を負う者に求償できると定める。
3 ×法律上の負担義務者を含まないとの誤り。判例は現実の費用負担者のほか法律上負担すべき者も費用負担者に含めうるとする。
4 ×設置管理者と費用負担者の双方に請求できるとの記述は正しい。3条1項により被害者はいずれにも請求できる。
5 ○国家賠償法3条1項は、公務員の選任監督者と費用負担者、又は営造物の設置管理者と費用負担者が異なる場合に費用負担者も賠償責任を負うとし、1条・2条の双方に適用される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w1-0015
