国家賠償法
行政書士|上の規制権限の不行使に関する
国家賠償法上の規制権限の不行使に関する次の記述のうち、判例の立場として最も適切なものはどれか。
1規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨等に照らし著しく合理性を欠くとき違法となる。
2規制権限の行使は行政庁の裁量に委ねられるから、不行使が違法と評価される余地はおよそ存在しないとされる。
3規制権限の不行使が違法となるには、被害者と行政庁の間に契約上の特別の関係を要する。
4規制権限の不行使については、結果として被害が生じた以上、行政庁は常に無過失で賠償責任を負うとされる。
5規制権限の不行使の違法は、私人相互の関係と同視され、もっぱら民法の不法行為の一般原則で判断される。
正解
1.規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨等に照らし著しく合理性を欠くとき違法となる。
判例は、規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨・目的や権限の性質等に照らし、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときに、国家賠償法1条1項の適用上違法となるとする。
?選択肢ごとの解説
1 ○判例は、規制権限の不行使は、その権限を定めた法令の趣旨・目的や権限の性質等に照らし、その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときに、国家賠償法1条1項の適用上違法となるとする。
2 ×不行使が違法となる余地がないとの誤り。裁量権の消極的濫用として違法となる場合がある。
3 ×契約上の特別な関係が必要との誤り。判例は被害の重大性・予見可能性・期待相当性等を総合考慮し契約関係は要件でない。
4 ×結果が生じれば常に無過失責任との誤り。国賠1条は過失責任を基礎とし結果責任ではない。
5 ×民法の一般原則のみで判断するとの誤り。規制権限の不行使は公権力の行使の問題として国賠法で判断される。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w2-0021
