行政手続法
行政書士|上の不利益処分に関する
行政手続法上の不利益処分に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1行政庁が不利益処分をしようとする場合の手続として、聴聞と弁明の機会の付与があるが、いずれの手続をとるかにかかわらず、不利益処分をするにあたって理由を示すことは一切必要でないとされている。
2不利益処分をする際に、理由を示す必要はないとされている。
3許認可の取消しなど一定の不利益処分では、原則として聴聞の手続を要する。
4聴聞は、軽微な不利益処分について行われる略式の手続であるとされる。
5不利益処分には、処分基準を定める余地はないとされている。
正解
3.許認可の取消しなど一定の不利益処分では、原則として聴聞の手続を要する。
重い不利益処分では聴聞、その他は弁明の機会の付与。理由の提示が原則必要。
?選択肢ごとの解説
1 ×不利益処分には原則として理由の提示が必要である。
2 ×原則として理由を示す必要がある。
3 ○重い不利益処分では聴聞、その他は弁明の機会の付与。理由の提示が原則必要。
4 ×重い不利益処分で聴聞、それ以外で弁明の機会の付与が原則。
5 ×処分基準を定め公にするよう努める。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-0028
