行政手続法
行政書士「届出の手続」の問題
行政手続法上の届出に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1届出が形式上の要件に適合し提出先の機関の事務所に到達したとき、手続上の義務が履行される。
2届出は行政庁の諾否の応答を予定する行為であり、応答があるまで効果は生じないとされる。
3届出は法令上の表示行為であるが、形式上の要件を欠く場合でも到達によって義務は履行されたものとされる。
4届出書の記載事項に不備があるときは、行政庁はこれを受理せず返戻することで効力の発生を妨げることができる。
5届出の効力発生時期は提出者が発信した時であり、提出先機関への到達の有無は問われないものとされている。
正解
1.届出が形式上の要件に適合し提出先の機関の事務所に到達したとき、手続上の義務が履行される。
行政手続法37条は、届出が形式上の要件に適合し、かつ提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとすると定める。
?選択肢ごとの解説
1 ○行政手続法37条は、届出が形式上の要件に適合し、かつ提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとすると定める。
2 ×届出が諾否の応答を予定するとの誤り。届出は一定事項の通知であり、行政庁の応答や受理を要件としない。
3 ×形式上の要件を欠いても履行されるとの誤り。37条は形式上の要件への適合と到達の双方を要する。
4 ×不受理・返戻で効力を妨げられるとの誤り。要件を満たす届出は到達により義務履行となり受理概念を介在させない。
5 ×発信時に効力が生じるとの誤り。37条は事務所への到達を効力発生の基準としている。
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