行政手続法

行政書士行政指導の中止等の求め」の問題

行政法行政手続法難易度:hard
行政手続法上の行政指導の中止等の求めの制度について、最も適切なものはどれか。
1法令に違反する行為の是正を求める行政指導であれば、その根拠が法律に置かれていなくとも中止等を求めることができる。
2法律に根拠ある行政指導の相手方は、要件に適合しないと思料するとき中止等を求められる。
3中止等の求めを受けた行政機関は、必ず聴聞を経たうえで指導を継続するか否かを決定しなければならないものとされる。
4中止等の求めは口頭でも書面でもよく、申出に係る行政指導の内容を特定する必要まではないものとされている。
5中止等の求めがあったときは、当該行政指導は求めの時点で当然に効力を失い、行政機関は継続することができない。
正解
2法律に根拠ある行政指導の相手方は、要件に適合しないと思料するとき中止等を求められる。

行政手続法36条の2は、法律に根拠を有する行政指導の相手方が、当該行政指導が法律に定める要件に適合しないと思料するとき、行政機関に書面で中止その他の措置を求めることができると定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×法律の根拠が不要との誤り。中止等の求めの対象は法律に根拠を有する行政指導に限られる。
2 ○行政手続法36条の2は、法律に根拠を有する行政指導の相手方が、当該行政指導が法律に定める要件に適合しないと思料するとき、行政機関に書面で中止その他の措置を求めることができると定める。
3 ×必ず聴聞を要するとの誤り。求めを受けた機関は必要な調査を行い必要があれば措置をとるが、聴聞は要件でない。
4 ×内容の特定が不要との誤り。求めは所定事項を記載した書面でしなければならず内容の特定を要する。
5 ×求めで当然失効するとの誤り。求めは調査・対応を促す制度で、指導が当然に失効するわけではない。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w1-0002

【行政書士】行政指導の中止等の求めの問題と解答・解説|ukamiru 過去問