行政手続法

行政書士上の命令等を定める意見公募手続に関する

行政法行政手続法難易度:normal
行政手続法上の命令等を定める意見公募手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1命令等制定機関は、命令等の案を公示して意見を求めれば足り、提出された意見を考慮する義務までは負わないとされる。
2意見公募手続の対象となる命令等には、法律に基づく命令や規則は含まれるが、審査基準や処分基準は含まれない。
3命令等制定機関は命令等の案を公示して意見を求め、提出意見を十分に考慮して定めねばならない。
4意見提出期間は、特段の事情がない限り公示の日から二週間以上でなければならないとされる。
5提出された意見の考慮の結果は公示する必要がなく、命令等の公布のみで手続は完結するものとされている。
正解
3.命令等制定機関は命令等の案を公示して意見を求め、提出意見を十分に考慮して定めねばならない。

行政手続法39条は命令等の案の公示と意見公募を義務づけ、42条は提出意見を十分に考慮して命令等を定めるべきことを定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×提出意見の考慮義務がないとの誤り。42条は提出意見を十分に考慮する義務を課す。
2 ×審査基準・処分基準が対象外との誤り。命令等には審査基準・処分基準・行政指導指針も含まれる(2条8号)。
3 ○行政手続法39条は命令等の案の公示と意見公募を義務づけ、42条は提出意見を十分に考慮して命令等を定めるべきことを定める。
4 ×期間が二週間以上との誤り。意見提出期間は原則として公示の日から三十日以上である(39条3項)。
5 ×結果の公示が不要との誤り。命令等の公布と同時期に提出意見や考慮結果等を公示しなければならない(43条)。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w1-0003

【行政書士】上の命令等を定める意見公募手続に関する|正解「命令等制定機関は命令等の案を…」|ukamiru 過去問