行政事件訴訟法

行政書士取消判決の拘束力」の問題

行政法行政事件訴訟法難易度:hard
処分を取り消す確定判決の効力に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1処分を取り消す判決は当事者間にのみ効力を生じ、第三者に対してその効力を及ぼすことは一切ないものとされている。
2申請を拒否した処分が取り消された場合でも、処分庁は判決の趣旨に従って改めて処分をする義務を負わないとされる。
3取消判決の拘束力は主文に限られ、判決理由中で示された違法事由の判断には拘束力が及ばないものとされる。
4取消判決はその事件について処分庁その他の関係行政庁を拘束し、同一理由の同一処分は許されない。
5取消判決が確定しても処分の効力は当然には失われず、別途処分庁の取消しで消滅する。
正解
4取消判決はその事件について処分庁その他の関係行政庁を拘束し、同一理由の同一処分は許されない。

行政事件訴訟法33条1項は、処分又は裁決を取り消す判決はその事件について処分庁その他の関係行政庁を拘束すると定め、同一事情のもとで同一理由による同一処分を反復することは禁じられる。

?選択肢ごとの解説

1 ×第三者に効力が及ばないとの誤り。取消判決には対世効(第三者効、32条1項)があり第三者にも及ぶ。
2 ×拒否処分取消し後に再処分義務がないとの誤り。33条2項により処分庁は判決の趣旨に従い改めて処分をする義務を負う。
3 ×拘束力が主文に限られるとの誤り。拘束力は取消しの理由となった違法事由の判断にも及ぶ。
4 ○行政事件訴訟法33条1項は、処分又は裁決を取り消す判決はその事件について処分庁その他の関係行政庁を拘束すると定め、同一事情のもとで同一理由による同一処分を反復することは禁じられる。
5 ×判決後も別途取消しが必要との誤り。取消判決の確定により処分の効力は遡って失われる(形成力)。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w1-0009

【行政書士】取消判決の拘束力の問題と解答・解説|ukamiru 過去問