行政事件訴訟法
行政書士|上の事情判決に関する
行政事件訴訟法上の事情判決に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1事情判決は請求を棄却するものであるから、主文において処分が違法である旨を宣言できない。
2事情判決をする場合、裁判所は被告に対し原告の損害の賠償を命じる判決を同時にしなければならないものとされる。
3事情判決は処分が違法でも、これを取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるとき請求を棄却するものである。
4事情判決は処分の適法を確認する判決であるから、原告は処分の違法を理由とする損害賠償を請求できなくなる。
5事情判決は処分が違法でも、取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるとき請求を棄却する。
正解
5.事情判決は処分が違法でも、取り消すことが公共の福祉に適合しないと認めるとき請求を棄却する。
事情判決(行訴法31条1項)は取消訴訟に固有の制度であり、無効な処分には公定力が働かず取消しの観念を入れる余地がないため、無効等確認訴訟には準用されない。
?選択肢ごとの解説
1 ×違法宣言ができないとの誤り。事情判決では主文で処分が違法であることを宣言しなければならない(31条1項後段)。
2 ×損害賠償を必ず命じるとの誤り。賠償等は別訴によるのが原則で、事情判決と同時の賠償命令は要件でない。
3 ×処分が違法でも公共の福祉に適合しないとき請求を棄却するとの記述は正しい。これが事情判決の定義である。
4 ×処分の適法を確認し賠償請求もできなくなるとの誤り。違法は宣言され、別途損害賠償請求は妨げられない。
5 ○事情判決(行訴法31条1項)は取消訴訟に固有の制度であり、無効な処分には公定力が働かず取消しの観念を入れる余地がないため、無効等確認訴訟には準用されない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w1-0010
