行政事件訴訟法

行政書士抗告訴訟の類型」の問題

行政法行政事件訴訟法難易度:normal
行政事件訴訟法上の抗告訴訟の類型に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1当事者訴訟は抗告訴訟の一類型であり、公権力の行使への不服を当事者間の訴えで争うものをいう。
2民衆訴訟は抗告訴訟に含まれ、自己の法律上の利益にかかわらず処分の是正を求める訴えとして位置づけられる。
3抗告訴訟とは行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいい、取消訴訟や義務付け訴訟が含まれる。
4機関訴訟は国又は公共団体の機関相互の権限の争いを内容とする抗告訴訟であり、誰でも提起できるものとされる。
5無効等確認の訴えは抗告訴訟に含まれず、公法上の法律関係に関する確認の訴えである当事者訴訟に分類される。
正解
3抗告訴訟とは行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟をいい、取消訴訟や義務付け訴訟が含まれる。

行政事件訴訟法3条1項は、抗告訴訟を行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟と定義し、処分の取消しの訴え・無効等確認の訴え・不作為の違法確認の訴え・義務付けの訴え・差止めの訴えがこれに含まれる。

?選択肢ごとの解説

1 ×当事者訴訟が抗告訴訟の一類型との誤り。当事者訴訟は抗告訴訟とは別個の主観訴訟の類型である(4条)。
2 ×民衆訴訟が抗告訴訟に含まれるとの誤り。民衆訴訟は自己の法律上の利益にかかわらない客観訴訟で抗告訴訟ではない(5条)。
3 ○行政事件訴訟法3条1項は、抗告訴訟を行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟と定義し、処分の取消しの訴え・無効等確認の訴え・不作為の違法確認の訴え・義務付けの訴え・差止めの訴えがこれに含まれる。
4 ×機関訴訟を誰でも提起できるとの誤り。機関訴訟は客観訴訟で法律に定める場合に定める者のみが提起できる(6条・42条)。
5 ×無効等確認の訴えが当事者訴訟との誤り。無効等確認の訴えは抗告訴訟の一類型である(3条4項)。
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【行政書士】抗告訴訟の類型の問題と解答・解説|ukamiru 過去問