行政手続法
行政書士「理由の提示」の問題
行政手続法上の理由の提示に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1申請を拒否する処分をする場合であっても、行政庁は申請者に対し理由を示す必要は一切ないとされている。
2不利益処分をする場合、行政庁は名宛人に原則として同時にその理由を示さねばならない。
3理由の提示は口頭でなければならず、書面によることは相手方の同意がある場合を除き許されないとされる。
4不利益処分の理由は、適用法条のみを示せば足り、いかなる事実関係に基づくかまで明らかにする必要はない。
5処分を書面でするときも、理由は後日通知すれば足り、処分書自体への記載は要しない。
正解
2.不利益処分をする場合、行政庁は名宛人に原則として同時にその理由を示さねばならない。
行政手続法14条は、行政庁が不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、原則として同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×申請拒否で理由が不要との誤り。8条は申請拒否処分について理由提示を義務づけている。
2 ○行政手続法14条は、行政庁が不利益処分をする場合には、その名宛人に対し、原則として同時に当該不利益処分の理由を示さなければならないと定める。
3 ×理由提示が口頭に限られるとの誤り。処分を書面でするときは理由も書面によらなければならない。
4 ×適用法条のみで足りるとの誤り。判例はいかなる事実関係に基づきどの規定を適用したか了知しうる程度を要求する。
5 ×理由を後日別途通知で足りるとの誤り。書面処分では処分書自体に理由を記載しなければならない。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w2-0007
