行政手続法
行政書士|上の処分基準に関する
行政手続法上の処分基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1行政庁が不利益処分の処分基準を定め、これを公にしておくことは法律上の義務とされる。
2処分基準は申請に対する処分の許否を判断するために定める基準であり、不利益処分には関係がない。
3不利益処分の処分基準を定め、これを公にしておくことは、行政庁の努力義務とされている。
4処分基準を一度定め公にした以上、行政庁は個別事情を考慮せず常に基準どおりに処分しなければならない。
5処分基準は必ず審査基準と一体の文書として定めなければならず、別個に定めることは許されない。
正解
3.不利益処分の処分基準を定め、これを公にしておくことは、行政庁の努力義務とされている。
行政手続法12条は、行政庁が不利益処分をするかどうか等についてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(処分基準)を定め、かつこれを公にしておくよう努めなければならないとし、これを努力義務とする。
?選択肢ごとの解説
1 ×処分基準の設定・公表を法的義務とする誤り。12条はあくまで努力義務にとどめている。
2 ×処分基準を申請に対する処分の基準とする誤り。それは審査基準であり、処分基準は不利益処分に関する基準である。
3 ○行政手続法12条は、行政庁が不利益処分をするかどうか等についてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(処分基準)を定め、かつこれを公にしておくよう努めなければならないとし、これを努力義務とする。
4 ×常に基準どおり処分すべきとの誤り。基準は裁量を覊束するが、判例は個別事情の考慮を否定しない。
5 ×審査基準と一体で定めるべきとの誤り。両者は別個の制度であり一体化の要請はない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w2-0008
