行政手続法

行政書士処分基準」の問題

行政法行政手続法難易度:normal
行政手続法上の処分基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1行政庁が不利益処分の処分基準を定め、これを公にしておくことは法律上の義務とされる。
2処分基準は申請に対する処分の許否を判断するために定める基準であり、不利益処分には関係がない。
3不利益処分の処分基準を定め、これを公にしておくことは、行政庁の努力義務とされている。
4処分基準を一度定め公にした以上、行政庁は個別事情を考慮せず常に基準どおりに処分しなければならない。
5処分基準は必ず審査基準と一体の文書として定めなければならず、別個に定めることは許されない。
正解
3不利益処分の処分基準を定め、これを公にしておくことは、行政庁の努力義務とされている。

行政手続法12条は、行政庁が不利益処分をするかどうか等についてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(処分基準)を定め、かつこれを公にしておくよう努めなければならないとし、これを努力義務とする。

?選択肢ごとの解説

1 ×処分基準の設定・公表を法的義務とする誤り。12条はあくまで努力義務にとどめている。
2 ×処分基準を申請に対する処分の基準とする誤り。それは審査基準であり、処分基準は不利益処分に関する基準である。
3 ○行政手続法12条は、行政庁が不利益処分をするかどうか等についてその法令の定めに従って判断するために必要とされる基準(処分基準)を定め、かつこれを公にしておくよう努めなければならないとし、これを努力義務とする。
4 ×常に基準どおり処分すべきとの誤り。基準は裁量を覊束するが、判例は個別事情の考慮を否定しない。
5 ×審査基準と一体で定めるべきとの誤り。両者は別個の制度であり一体化の要請はない。
この問題の「深掘り・誤答の完全解説・試験のコツ・覚え方」はアプリで。

行政書士の全問を、一問ごとにAIの8-ways解説つきで。SRS暗記カード・全真模試・弱点診断まで。まずは無料で。

無料ではじめる →

ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w2-0008

【行政書士】処分基準の問題と解答・解説|ukamiru 過去問