行政手続法
行政書士|上の複数の者を対象とする行政指導に関する
行政手続法上の複数の者を対象とする行政指導に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1同一の行政目的で複数の者に行政指導をするときも、行政機関はあらかじめ指針を定める必要はないとされる。
2複数の者を対象とする行政指導の指針は、これを定めた場合であっても外部に公表してはならないとされている。
3指針を定める際は、対象となる個々の相手方の同意を書面で得ることが法律上の要件とされる。
4同一目的で複数の者に行政指導をするとき、行政機関はあらかじめ共通の指針を定めるよう努める。
5行政指導指針を定めるには、いかなる場合でも必ず意見公募手続を経ることが例外なく義務づけられている。
正解
4.同一目的で複数の者に行政指導をするとき、行政機関はあらかじめ共通の指針を定めるよう努める。
行政手続法36条は、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はあらかじめ事案に応じこれらの行政指導に共通する内容となるべき事項(行政指導指針)を定めるとともに、行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないと定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×指針を定める必要がないとの誤り。36条は複数者への同一目的の指導につき指針の策定を求めている。
2 ×指針を公表してはならないとの誤り。36条は特別の支障がない限りの公表を義務づけている。
3 ×相手方の同意を要件とする誤り。指針策定に個々の相手方の同意は要求されていない。
4 ○行政手続法36条は、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、行政機関はあらかじめ事案に応じこれらの行政指導に共通する内容となるべき事項(行政指導指針)を定めるとともに、行政上特別の支障がない限りこれを公表しなければならないと定める。
5 ×必ず意見公募手続を要するとの誤り。行政指導指針は意見公募の対象となるが適用除外もあり例外なくではない。
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作成・校閲:ukamiru編集部 · 最終更新 2026-08-15 · 行政書士 過去問 · gyosei-gyousei-w2-0009
