行政手続法
行政書士「地方公共団体の措置への適用関係」の問題
行政手続法の地方公共団体の機関がする処分等への適用に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1地方公共団体の機関がする処分は、その根拠が条例か法律かを問わず、すべて行政手続法の適用を受ける。
2地方公共団体の機関がする行政指導には、根拠を問わず一律に行政手続法が適用される。
3地方公共団体がする命令等の制定行為については、法律に基づくものか否かを問わず行政手続法が適用される。
4地方公共団体が条例に基づいてする処分には行政手続法が適用され、必要な手続規定の整備は不要である。
5地方公共団体の機関がする処分のうち、根拠が条例・規則に置かれるものに行手法は適用されない。
正解
5.地方公共団体の機関がする処分のうち、根拠が条例・規則に置かれるものに行手法は適用されない。
行政手続法3条3項は、地方公共団体の機関がする処分のうちその根拠となる規定が条例または規則に置かれているもの、および地方公共団体の機関がする行政指導、地方公共団体の機関に対する届出、地方公共団体の機関が定める命令等については、本法の規定を適用しないと定める。
?選択肢ごとの解説
1 ×条例根拠の処分にも一律適用との誤り。条例・規則に根拠を置く処分は適用除外である。
2 ×地方の行政指導に一律適用との誤り。地方公共団体の機関がする行政指導は適用除外とされる。
3 ×地方の命令等制定に適用との誤り。地方公共団体の機関が定める命令等は適用除外である。
4 ×条例根拠の処分に適用され整備不要との誤り。適用除外であり、自治体は別途行政手続条例の整備に努める。
5 ○行政手続法3条3項は、地方公共団体の機関がする処分のうちその根拠となる規定が条例または規則に置かれているもの、および地方公共団体の機関がする行政指導、地方公共団体の機関に対する届出、地方公共団体の機関が定める命令等については、本法の規定を適用しないと定める。
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