行政不服審査法

行政書士審査請求における執行停止」の問題

行政法行政不服審査法難易度:hard
行政不服審査法上の執行停止に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1審査請求がされると、処分の効力・執行・手続の続行は当然に停止するのが原則である。
2処分庁の上級行政庁または処分庁である審査庁は、申立て又は職権で執行停止をすることができる。
3処分庁の上級行政庁でも処分庁でもない審査庁は、職権により処分の効力の停止その他の措置をとることができる。
4重大な損害を避けるため緊急の必要があると認めるときでも、審査庁が執行停止をするか否かは常に裁量に委ねられる。
5審理員が執行停止をすべき旨の意見書を提出したとき、審査庁は当然にその意見に拘束され執行停止をしなければならない。
正解
2処分庁の上級行政庁または処分庁である審査庁は、申立て又は職権で執行停止をすることができる。

行政不服審査法25条2項は、処分庁の上級行政庁または処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で、処分の効力等の全部または一部の停止その他の措置をとることができると定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×審査請求で当然に停止するとの誤り。25条1項は執行不停止を原則とする。
2 ○行政不服審査法25条2項は、処分庁の上級行政庁または処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申立てによりまたは職権で、処分の効力等の全部または一部の停止その他の措置をとることができると定める。
3 ×上級庁でも処分庁でもない審査庁が職権で停止できるとの誤り。この審査庁は申立てにより処分庁の意見を聴いた上、効力等の停止のみができ職権による執行停止はできない。
4 ×緊急の必要があっても常に裁量との誤り。25条4項は重大な損害回避の緊急の必要があれば原則として義務的執行停止とする。
5 ×審理員の意見書に当然拘束されるとの誤り。審査庁は速やかに執行停止の可否を決定する義務を負うが意見に法的に拘束されはしない。
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【行政書士】審査請求における執行停止の問題と解答・解説|ukamiru 過去問