行政不服審査法

行政書士審査請求の手続上の地位の承継」の問題

行政法行政不服審査法難易度:normal
行政不服審査法上の審査請求人の地位の承継および参加人に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1審査請求人が死亡したときは、審査請求は当然に終了し、相続人がその地位を承継する余地はないとされている。
2審査請求の目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、いかなる場合も審査請求人の地位を承継できない。
3利害関係人は、審査請求の結果に利害があっても、審理手続に参加人として参加することは認められていない。
4利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加人として参加することができるとされている。
5参加人には、審査請求人と異なり、証拠書類等を提出する権利は一切認められていないとされている。
正解
4利害関係人は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加人として参加することができるとされている。

行政不服審査法13条1項は、利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分または不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者)は、審理員の許可を得て当該審査請求に参加することができると定める。

?選択肢ごとの解説

1 ×死亡で当然終了し承継の余地がないとの誤り。15条は相続人その他の承継人による地位の承継を認める。
2 ×権利譲受人が承継できないとの誤り。15条6項は審査庁の許可を得て地位を承継できるとする。
3 ×利害関係人が参加できないとの誤り。13条は審理員の許可による参加を認めている。
4 ○行政不服審査法13条1項は、利害関係人(審査請求人以外の者であって審査請求に係る処分または不作為に係る処分の根拠となる法令に照らし当該処分につき利害関係を有するものと認められる者)は、審理員の許可を得て当該審査請求に参加することができると定める。
5 ×参加人に証拠提出権がないとの誤り。参加人は証拠書類等の提出や口頭意見陳述の申立てなど一定の手続権を有する。
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ukamiru 過去問 · 行政書士 · gyosei-gyousei-w2-0014

【行政書士】審査請求の手続上の地位の承継の問題と解答・解説|ukamiru 過去問