行政事件訴訟法

行政書士取消訴訟の被告適格」の問題

行政法行政事件訴訟法難易度:hard
取消訴訟の被告適格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
1取消訴訟は、処分または裁決をした行政庁を被告として提起しなければならないのが現行法の原則である。
2処分をした行政庁が国に所属する場合の取消訴訟の被告は、当該行政庁の指揮監督権を有する内閣総理大臣となる。
3被告とすべき国もしくは公共団体または行政庁がない場合でも、被告を欠くものとして訴えは直ちに却下される。
4処分をした行政庁が国または公共団体に所属しない場合であっても、被告は常にその所属する国または公共団体となる。
5処分をした行政庁が国・公共団体に所属する場合、取消訴訟はその所属する国又は公共団体を被告とする。
正解
5処分をした行政庁が国・公共団体に所属する場合、取消訴訟はその所属する国又は公共団体を被告とする。

行政事件訴訟法11条1項は、処分または裁決をした行政庁が国または公共団体に所属する場合には、取消訴訟は当該処分をした行政庁の所属する国または公共団体を被告として提起しなければならないと定め、行政主体主義を採る。

?選択肢ごとの解説

1 ×処分庁を被告とするのが原則との誤り。2004年改正により原則は行政主体(国・公共団体)を被告とする方式に変わった。
2 ×被告を内閣総理大臣とする誤り。被告は当該行政庁ではなくその所属する国であり、特定人ではない。
3 ×被告がなければ直ちに却下との誤り。11条2項は被告とすべき者がないときは事務の帰属する国・公共団体を被告とする。
4 ×国等に所属しない場合も国等を被告とする誤り。11条2項により所属しない行政庁の処分はその行政庁を被告とする。
5 ○行政事件訴訟法11条1項は、処分または裁決をした行政庁が国または公共団体に所属する場合には、取消訴訟は当該処分をした行政庁の所属する国または公共団体を被告として提起しなければならないと定め、行政主体主義を採る。
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【行政書士】取消訴訟の被告適格の問題と解答・解説|ukamiru 過去問